つながる事業を募集します
更新日:2018年6月15日
「つながる事業」とは
大野城心のふるさと館(以下、「心のふるさと館」)では、ふるさと大野城をまるごと体感できる施設として、「歴史」「こども」「にぎわい」をキーワードに、世代を超えた交流が図れる事業を展開します。そのためには、多様な主体の参画による心のふるさと館の運営が必要不可欠です。
そこで、心のふるさと館では個人や団体が提案し、市と共働して行う事業(以下、「つながる事業」)を募集し、まちのにぎわいや人の交流の創出を図ります。
ふるさとの継承やまちのにぎわいを生み出すことを目的に、地域で活動する個人・団体などから心のふるさと館を活用した事業の提案を受け、心のふるさと館と共働で実施する事業です。
「つながる事業」の例
- 地域づくり団体と共働で歴史講座を実施
- 子育て支援団体と共働でワークショップ開催
- まちのにぎわい創出に繋がる活動を行う個人または団体と共働で講演会実施 など
応募要件
提案者の資格(次の全てを満たす必要があります。)
- 自主的かつ自発的な運営が行われているもの
- つながる事業を提案する日において20歳以上のもの(団体にあってはその代表者)
- 下記「事業の要件、1」に規定する事業を1年以上継続して行っているもの
- 宗教活動又は政治活動を目的としていないもの
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団。)又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないもの
- 大野城市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないもの
事業の要件(次の全てを満たす必要があります。)
- 公益性が高い事業で、市民の郷土に対する理解を深め郷土の継承を図ること若しくは地域資源を活用した市民の交流促進及び地域の活性化に寄与すること又は市内の児童・生徒のふるさと意識の醸成に寄与すること。
- 市民満足度が高まり、具体的な効果及び成果が期待できること。
- 市と提案者の役割分担が明確かつ妥当で、それぞれの特性を活かしたつながる事業の実施により相乗効果が高まること。
- 目的達成のために、その役割を果たしながら当該事業に取り組むことが十分に期待できること。
- つながる事業の計画内容が実現性の高いものであること。
- つながる事業に係る収支予算が適正であること。
- その他市長が必要と認める事項に関すること。
注:上記事業の要件を満たしても、次に該当する事業はつながる事業の対象外となります。
- 専ら営利を目的とする事業
- 政治、宗教及び選挙活動に関する事業
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業
提案方法
事業の実施を希望する日の3カ月前までに下記の書類を提出してください。
- 大野城心のふるさと館つながる事業提案書(様式第1号)
- 大野城心のふるさと館つながる事業提案者概要書(様式第2号)
- 大野城心のふるさと館つながる事業企画書(様式第3号)
- 大野城心のふるさと館つながる事業収支予算書(様式第4号)
注:その他、事業内容や応募要件の確認に必要な書類を求めることがあります。
注:書類提出後、後日ヒアリングによる事業審査を行います。
つながる事業における市の役割
つながる事業と認定された事業に対して、市は次の役割を担います。
- 施設及び備品の提供に関すること。
- 心のふるさと館が管理する広報媒体(ホームページやSNSなど)を活用した広報活動に関すること。
- つながる事業参加申込みの受付に関すること。
- サポーター(ボランティア)による事業の支援に関すること。
注:サポーターとの調整が付かない場合は、サポーターによる事業支援を行えないこともあります。 - その他つながる事業の実施に必要となること。
つながる事業実施報告
事業実施者は、つながる事業の実施終了後、速やかに次の書類を提出してください。
提出書類
- 大野城心のふるさと館つながる事業実施報告書(様式第6号)
- 大野城心のふるさと館つながる事業経費決算書(様式第7号)
注:その他、事業実施内容の確認に必要な書類を求めることがあります。